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金持ち大国や多国籍企業の都合で貸し付けられた途上国債務の帳消しを! 債務、世銀・IMF、ODA、南北問題など、翻訳モノを中心にテキトーにupします。

2024-03

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12月7日-18日、コペンハーゲンで開催されたCOP15における、ボリビア多民族国からの提案文書の翻訳です。

翻訳のプロではありませんので、あくまで参照程度にされてください。

もし、よそに転載される場合は必ず原文を参照してください。

私の文章をたたき台代わりに使ってくださることはまったく構いません(できればその改良された翻訳を教えてほしいですが、コメント・トラックバックをブロックしてるから無理ですね)。


英語原文ファイル:ダウンロード(doc)


2009年12月10日
ボリビア多民族国が提案する長期協力行動のための共有ビジョン

2009年12月10日
ボリビア多民族国が提案する長期協力行動のための共有ビジョン

締約国会議は

1、人類は相互に依存しあうシステムの一部であり、われわれはそのシステムを構成するすべてのものの権利を尊重し、調和とバランスを保って共存しなければならないことを認め;

2、単に人類間の平和を達成するだけでなく、生けるもの、命を与えるものすべてを守ることを通して自然の均衡と調和を回復させることが必要であることを認識し;

3.われわれが、人間の作った法には従いながらも自然の根本的な規範を犯すことで気候変動その他あらゆる形の生態系の破壊をもたらしたことを深く認識し;

4、人間の権利と尊厳の実現するには、母なる地球の権利を認め、擁護することが必要であると信じ;

5、地球の大気と気候システムへのアクセスと利用は、発展の権利を含む人権の実現のために必要であること、ならびに大気中のスペースはすべての国、国民の間で公平に分かち合うべきものであることを認め;

6、気候変動に関する政府間パネルが、1750年以降の人類の活動の結果、地球の大気中の温室効果ガス濃度は記録的に増加、いまや産業革命以前の値をはるかに上回っていると認めたことを思い起こし;

7、現在の大気中の温室効果ガス濃度、そして現在ならびに今後予測される温暖化の原因となる歴史的な排出のほとんどは産業発展国に由来することに留意し;

8、過去、現在、そして今後の分として提案されている産業発展国の温室効果ガス排出が、途上国の発展のために必要とされる大気スペースの公平な割り当てへの途上国のアクセスを現在制限しており、またこれからも制限することになることを認め;

9、産業発展国は、地球の大気ならびに温室効果ガスを吸収する気候システムの利用可能な容量を過剰消費することによって、途上国に対して莫大な「排出債務」を負っていることを確認し;

10、現在のレベルの温暖化でも、森林・山その他のエコシステムが損なわれ、雪や氷河が溶解し、氷床が薄くなり、海面上昇・酸化が起こり、さんご礁が脅かされ、集中的に旱魃と洪水が起こり、森林火災その他の異常気象が引き起こされていること、さらに、今後ますます地球のシステム内で温暖化の影響が現れてくると共に上記の現象がさらに悪化するであろうことをさらに深く認識し;

11、気候変動のマイナスの影響に対してもっとも脆弱な国は途上国であること、気候動の影響はすでに甚大かつますます増大するコスト、被害、開発の遅れをこれらの国にもたらし、それによって途上国の発展に対する権利と希望を奪っていることを認識し;

12、気候変動が、先住民族や地域のコミュニティその他脆弱なグループへの被害を引き起こし、ますます増大させつつあることを認め、また、気候変動の影響緩和、適応のためのすべての努力において、先住民族の権利に関する国連宣言その他で確認された先住民族の相続権を含む人権が尊重されなくてはならないことに同意し;

13、産業発展国の過去における排出が、途上国に対して甚大な被害をもたらしつつあること、途上国が蒙っている被害を引き起こした産業発展国はそれに対する補償を、産業発展国が途上国に対して負う「適応債務」の一部として行う責任があることを確認し;

14、産業発展国の「排出債務」と「適応債務」は共に「気候債務」を構成すること、ならびに「気候債務」は、環境フットプリントや資源・物資・エネルギーの過剰消費、生物多様性や生態系がもたらす便益を減少させたことにより生じる、より広い「エコロジカル・デット(生態系債務)」の一部であることを認め;

15、産業発展締約国による、過剰排出・過剰消費の改善努力、気候債務の削減努力、ならびに途上国への債務返済努力の更なる遅れは、温室効果ガスを低いレベルで安定させる重大な機会を逃し、気候変動によるより深刻な被害をもたらす危険性を増大させることを強調し;

16、長期的な協力活動を通して条約の全面的、効果的、持続的な実施を確実に行うことを目指し;

以下のことを決定する:

17、すべての締約国は、条約の目的と原則(特に、共通だが差異ある責任原則)ならびに個々の能力、平等、歴史的責任に基づく共有のビジョンの元に、気候変動と闘うための長期協力行動への貢献を強化させる。

18、共有ビジョンは長期協力行動のためのものであり、それは以下を含む一連の基本的要素から成る:
(a) 条約第四条一項、三項、四項、七項、八項により、途上国が気候変動に適応する十分な対策を取り、かつ気候変動による被害コストをカバーできるよう、産業発展国はその公約を強化実施する。
(b) 条約第四条二項により、条約第二条に明記された目的達成のために人為活動による排出の長期的傾向を修正するために、産業発展国が率先して採る政策と手段において産業発展国はその公約を強化実施する。

   (c) 条約第四条一項、三項、四項、五項、七項により、途上国に提供する資金に関する公約を産業発展国は拡大実施する。これには途上国が条約第十二条一項の元に、公約の実施として行う情報交換に要するコストの全額提供ならびに条約第四条一項に含まれる公約の実施コストの合意された増加分全額の提供を含む。

(d) 条約第四条一項、三項、四項、五項、七項により、技術開発と移転に関し、また途上国に内在する技術と能力の強化に関する公約を、産業発展国は強化

(e)  途上国は気候変動を緩和するための行動を強化する。これには条約第四条一項の持続可能な発展の文脈において、技術的・資金的・キャパシティビルディングの面で支援・実施可能にされ、計測・報告・検証可能な方法により国内で自発的かつ適切な緩和行動を含む。

   (f) 過剰生産・消費を誘導する国際金融、経済、社会システムを変革する。これには過剰な温室効果ガス汚染、ならび存国民間、国民と自然間の不公正でアンバランスな関係の温存を含む

19. 共有ビジョンは排出削減の世界的目標を含む一連の地球全体の目標を統合するものである。それには以下のものが含まれる:
(a) 公平と歴史的責任の原則ならびに途上国がその経済・社会発展と貧困廃絶を達成する必要に基づき、1750年から2050年の期間の大気スペースを産業発展国と途上国の間で公平に割り当てる。

(b) 京都議定書を署名・締結していない付属書I国の国内ならびに総排出削減は、京都議定書を署名・締結した付属書I国による削減量に並ぶよう、第二期ならびにその後の期間に達成される。

(c) 途上国の適応、技術移転、キャパシティビルディング、緩和のための資金は、このパラグラフの(d)から(g)で述べるように産業先進国から提供される。

(d)最低でも産業発展国のGNPの3%に相当する額の資金が、途上国が気候変動への十分な適応策を実施するため、またマイナスの影響に対応するためのコストをカヴァーため、また資金提供という形での「適応債務」返済として、産業発展国から提供される。

(e)環境上健全な技術の途上国への移転と、途上国の内在的な能力と技術を強化が、最低でも産業発展国のGNP1%相当の資金を提供を通して実施される。

(f) 途上国が気候変動とその被害に取り組むための組織的能力を向上させるためのキャパシティビルディングが、最低でも産業発展国のGNP1%相当の資金提
供を通して実施される

(g)産業発展国の支援によって可能となった途上国国内の自発的かつ適切な緩和策を含め、途上国が気候変動被害を緩和するための政策は、最低でも産業先進国のGNP1%相当の資金提供を通して実施される

(h)  条約を締約した途上国がもっとも妥当な費用で技術にアクセスするのを妨げるすべての障壁を特定し、除去する。条約を締結した途上国に対する気候関係技術に対する特許の適用除外を含め知的所有権に対して適切な措置を取る。

(i) 産業発展国が、人口一人当たりの過剰な温室効果ガス排出を削減し、自然と調和した生活を送り、途上国と自然に対する彼らの「気候債務」・「エコロジカルデット(生態系債務)」削減を可能にできるようなキャパシティビルディングを行う。

(j) 産業発展国の持続不能な消費と生産パターンの質的転換を行う

20、パラグラフ19に示された国際目標が全面的に達成することによって、また、気候システムに影響を及ぼす危険性を防止できるレベルに大気中の温室効果ガス濃度を安定化させるという目的を達成するために、締約国は長期的に温室効果ガス濃度が産業化以前のレベルになるべく近くなるよう、大気中の温室効果ガス濃度をCO2換算330ppmを十分下回る値に戻すよう努力する。また、より長期的に気温を産業化以前のレベルになるべく近く戻すために、平均的な地球温度(上昇)を1℃を十分下回る値にするよう努力する。

21、共有ビジョンの達成には、公正で首尾一貫した科学的アプローチを通して地球規模の温室効果ガス排出の増加傾向を逆転させる必要がある。これには以下のことが必要である:

(a) 産業発展国と途上国の間での地球の大気スペースの公平な割り当てに関する合意
(b) 産業発展国による国内の排出削減量をより大きくすること
(c) 途上国が排出緩和政策を取ることを可能にし、またそれを支援するための、十分かつ時宜に適った資金提供と技術移転、これには国内の適切な緩和行動も含む。
22、「産業発展国と途上国の間での地球の大気スペースの公平な割り当て」とは以下のように決定される:
(a)(1750)(1950)年から2050年の期間での合意された国際排出量。

(b) 地球全体の排出量の産業発展国と途上国間の合意された方法による分配。これには累積された歴史的ならびに/または人口一人当たりの年間排出量、ならびに途上国が経済・社会発展と貧困廃絶を達成するのに必要な排出量が反映される。
(c) 上記の方法に基づく京都議定書の付属書I国の国内ならびに総割当量、京都議定書を署名・締約していない付属書I国の同等の努力目標を前提にした割当。

23、この目的のために、産業発展国は大気スペースの公平な割当と途上国の必要達成を反映して温室効果ガス削減の努力を国内ならびに総合的に行わなくてはならない。産業発展国は以下のことを確実に行う:
(a) 条約の目的に基づき地球全体の温室効果ガス排出の長期的傾向を改善する。産業発展国が途上国に負う「排出債務」を返済するためには、産業発展国の温室効果ガス排出はその総割当量を超えてはならない。

(b)  産業発展国はその国の国内割当量を超えてはならない。途上国が経済・社会発展と貧困削減のために十分な大気スペースにアクセスできるようにするために、産業発展国はその国内全体の温室効果ガス排出量を2017年までに最低49%削減しなければならない。

24, 産業発展国は、他の締約国との合意に基づき、その総割当量と国内割当量の差を、UNFCCCで承認されたメカニズムを通して資金提供と技術移転をすることによって埋めることができる。その際、途上国が取る行動の増加コストは条約の下で合意された全額が提供される。


25, 産業先進国の温室効果ガス排出削減に関する公約、ならびに途上国がその条約の下での公約実施のためにかかるコストの合意された増加分の提供に関する公約はともに、締約国が地球全体の温室効果ガス排出の増加傾向を逆転させ、遅くとも2015年までに地球全体の温室効果ガス排出がそのピークを迎え、その後は減少するように実施されなくてはならない。

26. 産業発展国はさらに、温室効果ガス排出元の減少と、吸着による温室効果ガス除去の拡大を通し、国内の正味の温室効果ガス排出を2040年までに確実に100%以上削減させなければならない。

27、産業発展国は、どのような形態であろうと気候に関する政策を一方的に実施してはならない。これには国境調整政策(border adjustment measures)や途上国に提供される気候関係の物資やサービスへの関税設定を含む。このような政策は「共通だが差異ある責任」「貿易と気候変動」ならびに「途上国の緩和策と産業発展国による資金と技術の提供」を含む条約の原則と条項に違反するものである。

28、その政策が国際的に合意されるか、あるいは条約の原則と条項に基づくものでない限り、産業発展国は、途上国のサービス・セクターに対する課税(たとえば航空/海運)を含む政策を、環境問題の解決策とし取ってはならない。二カ国以上にまたがる環境政策、地球規模での環境問題に対する政策においても同様である。

29、先住民族の権利に関する国連宣言その他によって確認された先住民族の相続権は気候変動の緩和ならびに適応のすべての努力において尊重されなくてはならない。

30、途上国が条約の下でどれほど効果的にその公約を実行できるかは、産業発展国が条約の下で資金と技術移転に関する彼らの公約をどれほど効果的に実施するかにかかっている。
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